松山市の国保加入者が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかったときは、国保を使って治療を受けることができますが、松山市に届出が必要です。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から相手の保険会社や加害者に請求します。そのため、松山市国保を利用する場合は、以下の「届出に必要なもの」を提出いただく必要があります。
また、示談によって国保が使えなくなる場合がありますので、その前に保険給付・年金課に連絡、届出をしてください。
(届出窓口)
保険給付・年金課 国保給付担当
(必要なもの)
- 第三者の行為による傷病届等(保険給付・年金課にあります。)
- 交通事故証明書
- 国保保険証
- 世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)