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会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
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No : 1425
公開日時 : 2013/03/15 00:00
更新日時 : 2024/06/21 10:47
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会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
会社員である夫が退職しましたが配偶者である私も国民年金の届出が必要でしょうか
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回答
厚生年金や共済組合に加入している方に扶養されている配偶者(第3号被保険者)は、ご主人が会社を退職した時には第1号被保険者への変更の手続きが必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。
手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・ご主人の退職日がわかるもの(離職票など)・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類・本人確認ができるもの
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6356
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/kokunen/todokede.html