1.受給者が松山市外へ転出する場合
転出の届け出時に、受給事由消滅届を一緒に窓口へ提出してください。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請で手続きすることもできます。
詳細は内閣府サイト
「マイナポータル」(外部サイト)をご覧ください。
松山市からの手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。(例:3月15日が転出予定日の場合は、3月分まで支給)
振込口座を解約されますと支給できませんので、登録口座を解約される場合は、振込可能な口座を口座振替依頼書に記入し、提出してください。
転出先の市区町村で引き続き受給するためには、必ず児童手当の請求をしてください。請求が遅れると、手当がもらえない月が発生することがあります。
また、単身赴任等で児童が松山市に残り、別居となる場合は、転出先市区町村での請求時に、児童を含む世帯全員の住民票(本籍と続柄の省略のないもの)が必要なことがありますので、転出先市区町村へお問い合せください。
2.児童が松山市外へ転出し、受給者と別居になる場合
別居監護申立書兼住所変更届を提出してください。手続きは、子育て支援課(別館2階)・市民課(本館1階)・福祉届出コーナー(本館1階)・各支所(出口出張所を含む)で可能です。
<必要なもの>
①別居監護申立書兼住所変更届 ※窓口でお渡しします。
②手続きに行く方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・健康保険証・年金証書・身体障害者手帳・各種医療受給者証など)
③児童手当に係る海外留学に関する申立書(児童や児童の兄姉が留学のために海外転出(住民票を異動)する場合)