• No : 1178
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2018/01/17 16:00
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火災によるごみの処理手数料について教えてください

火災によるごみの処理手数料について教えてください
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回答

 火災に遭われた家庭から出るごみを、クリーンセンター等、市の処理施設へ直接持ち込む場合、処理手数料を無料(数量に上限あり)で取り扱う制度があります。

1.申請対象者
火災に遭われた建物にお住まいの方です。
※特別な事情がある場合は、ご相談下さい。

2.無料の対象となるごみ
個人の住宅(借家を含む)で、火災により焼けた家財道具です。
※焼けた建物が事業所の場合は、全てお引き受けできません。
※焼けた建物(自らが解体したものを含む。)及び門・塀等の構造物は、個人の住宅(借家を含む)であっても、お引き受けできません。

3.市の処理施設で受入できないごみ(搬入禁止物)
産業廃棄物、市の定める排出禁止物、適正処理困難物、水銀ごみ、各リサイクル法に基づく廃棄物(洗濯機、冷蔵庫、エアコン、テレビ、パソコンなど)等です。
※本市で発行する「ごみ分別はやわかり帳」をご覧ください。

4.手続き及び申請の流れについて
(1)申  請:清掃施設課にご連絡いただき、「減免申請書」により、申請していただきます。(申請書は清掃施設課で用意しております。)
※消防局で発行している、「り災証明書」をご用意下さい。

(2)現地確認:職員が、申請者と一緒に現地を確認致します。
※現地確認の際に、ごみの分別、受入量及び受入の方法等について説明します。

(3)決定通知:現地確認したごみを市の処理施設へ持ち込む際の手数料の取り扱いについて、文書でお知らせします。

(4)市の処理施設で受入:申請者は、決定文書に記載している事項を遵守し、決定文書をご持参の上、該当の処理施設へごみを持ち込んでください。
※持ち込み時には本人または本人の指定する代理人の立会いが必要です。

詳細については、清掃施設課までお問い合わせ下さい。
担当部局・担当課
環境部 > 清掃施設課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6902
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/seikatukankyou/gomishori_genmen.html