• No : 99
  • 公開日時 : 2007/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/31 17:52
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地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計画できますか。

地区計画は、誰が計画・実施するのですか。また、市街化調整区域のどこででも計画できますか。
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回答

地元組織を設立し、地区計画原案の作成や、各種協議、地元の合意形成等を行う必要があります。都市計画決定後の地区計画の遵守についても、地元組織が対応することになります。また、地区施設等の整備は、原則として開発を行う事業者が行います。
地区計画を定めることができる区域にはいくつかの要件がございますので、担当者からご説明さしあげます。また、区域の面積は原則として3.0ha以上となっています。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市・交通計画課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6846
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/machizukuri/toshikeikaku/cyousei-chikukeikaku.html