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火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
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No : 970
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2024/09/25 10:12
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火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
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回答
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。
【各消防署】に届出をして下さい。
*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222
*東消防署(道後湯之町) TEL933-0876
*南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615
*西消防署(三津3丁目) TEL951-0894
■野焼きの場合について
処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる「野焼き」は原則禁止されています。
※一部例外の規定があります。この場合は【廃棄物対策課】の指導を受けてください。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-926-9216 089-948-6929
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/syoubou/zyourei/kasaiyobou/bouka/kasaitomagirawasii.html
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/gomi/haishori/yagai/yagaisyoukyaku.html