下水道法に基づく事業 としては、
(1)公共下水道
1)主として市街地の汚水を集めて下水浄化センターで処理し、雨水は水路や川に排除するものです。
2)公共下水道のうち、市街化区域以外の市街化調整区域などの下水を排除し処理するものを特定環境保全公共下水道といいます。
3)公共下水道のうち、特定の事業活動に従って排出される下水を排除し処理するものを特定下水道といいます。
(2)流域下水道
2以上の市町村の下水を排除する下水道で、原則として都道府県が下水浄化センターやポンプ場等の根幹的施設の設置及び管理を行い、河川等の流域単位で整備されるものを流域下水道といいます。
(3)都市下水路
主として市街地における雨水を排除し、浸水防止を目的に行うものを都市下水路といいます。
以上の3種類があります。
下水道法に基づかない事業としては、
(1)農業集落排水施設
農林水産省所管の農村総合整備事業の中で設置されるもので、農業振興地域内の農業集落で計画規模がおおむね20戸以上かつ1,000人程度以下の下水を排除し、処理する施設をいいます。
(2)コミュニティプラント(地域し尿処理施設)
環境省所管の地域し尿処理施設整備事業により設置されるもので、下水道事業計画区域外で101人以上30,000人未満の規模の下水を排除し、処理する施設をいいます。
(3)その他
個人設置による集合処理施設
があります。