●行政手続条例とは
国の行政手続法に基づき,処分,行政指導,届出等に関する手続に共通する事項を定めて,行政運営の公正の確保や,透明性を向上させることにより,市民の皆さんの権利や利益を守ることを目的として制定された条例です。
松山市では,平成9年4月1日から施行されています。
●対象となる市の処分など
条例の対象となる市の処分などは,次の5項目です。
(1)申請に対する処分
許可,認可,免許等の申請に対して,それを認めたり,拒否したりする処分
(2)不利益処分
許可を取り消したり,一定期間の営業停止を命じたりする処分
(3)行政指導
(4)処分等の求め
(5)届出
●各処分に関する具体的な内容
(1)申請に対する処分については,主に次の項目を規定しています。
・審査の基準を設定して公表する。
・標準的な手続の処理期間を設定して公表に努める。
・申請が到着したら,遅滞なく審査を開始する。
・申請を拒否する場合には,同時に理由も示す。
(2)不利益処分については,主に次の項目を規定しています。
・処分の基準を設定して公表に努める。
・許認可の取消しや資格又は地位を剥奪する処分の場合には,口頭で主張及び
立証する機会(聴聞手続)を設ける。
・上記以外の処分の場合にも,弁明書を提出する機会(弁明の機会)を設ける。
(3)行政指導については,主に次の項目を規定しています。
・行政指導は,相手方の任意の協力があってできる。
・行政指導に従わないことを理由にして不利益な扱いをすることを禁止する。
・行政指導の目的などを記載した書面を交付する。
・行政指導の相手方は,法令に違反する行政指導の中止を市に求めることができ
る。
(4)処分等の求めについては,主に次の項目を規定しています。
・法令に違反する事実があるときは,誰でも,市に対してその是正のための処分
や行政指導をするように求めることができる。
(5)届出については,次の項目を規定しています。
・届出は,形式上の要件に適合した書類が到達したことによって手続上の義務が
完了する。