1.分離することが可能な場合
金属は「金物・ガラス類」、識別表示のプラマークがついている物は「プラスチック製容器包装」、プラスチック
でもマークがついていない物(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。
2.分離することが出来ない場合
金属とプラスチックの占める割合の多い方で出してください。
その場合、金属の占める割合が多い場合は「金物・ガラス類」にお出しください。
プラスチックの占める割合が多い場合で、プラマークがついている物は「プラスチック製容器包装」、
プラスチックでもマークがついていない物は「可燃ごみ」で出してください。