• No : 470
  • 公開日時 : 2006/06/29 00:00
  • 更新日時 : 2024/09/26 16:01
  • 印刷

ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

ごみ集積場所に残されたルール違反ごみについて、どのように対応したらいいですか。
カテゴリー : 

回答

ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。
 
シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いしています。
 
処理が難しい家電製品などが放置されている場合や、量が著しく多く通行に支障がある場合などは、清掃課(089-921-5516)までご相談ください。なお、アパート・マンションなど集合住宅専用のごみ集積場所のルール違反ごみについては、管理会社などに相談してください。
担当部局・担当課
環境部 > 清掃課
担当部局・担当課 連絡先
089-921-5516