ご連絡先と連絡可能な時間帯をお伝えください。
(ケース2)50cc以下のバイクで、私有地(マンション敷地や、店舗、個人や会社の敷地など)に放置されている場合
回答:私有地内にあるものについては、放置自転車としての撤去はできません。
まず所轄の警察署に、バイクがある旨を連絡し、盗難車かどうかの確認を受けてください。
盗難車であった場合、警察で対応を致します。
盗難車でなかった場合は、廃棄物としての処理になります。
個人の場合、家庭ごみとなりますが、バイクは市で収集しないごみに該当しますので、市(清掃課)では回収を承りかねます。
※原付・バイクは排気量を問わず「排出禁止物」です。これまで粗大ごみで収集していた50cc以下のバイクについては、平成23年10月より、二輪車リサイクルを活用した処理をお願いしています。
リサイクル処理の詳細につきましては、二輪車リサイクルコールセンターまたは最寄りの廃棄二輪車取扱店にお問い合わせください。
(二輪車リサイクルコールセンター)
電話:050-3000-0727
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)
※廃棄二輪車取扱店(市内約60ヶ所) 下記の関連HPを参考にご案内ください。
廃棄二輪車取扱店(市内約60ヶ所)については、下記URLより検索
トップページ(廃棄二輪車取扱店名簿)
http://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/
松山市内の廃棄二輪車取扱店
http://www.zenkeijikyo.or.jp/nirin/shop/?s=&catnum=42&citycode%5B%5D=38201
事業所の場合は、事業系廃棄物で、かつ産業廃棄物となりますので、市(清掃課)で回収を承りかねます。
二輪車リサイクルセンターに処分方法をご相談ください。
(二輪車リサイクルコールセンター)
電話:050-3000-0727
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)
(ケース3)50cc超のバイクで、路上等に放置されている場合
回答:放置自転車に関する法令および例規は、50cc以下の原付と自転車を対象としているため、50cc超のバイクについては、放置自転車として撤去することができません。
しかしながら、盗難車の場合、または、駐停車禁止区域等に放置されている場合、警察が対応できる場合がありますので、警察にご相談ください。
駐車禁止区域で「二輪除く」の補助標識がある場合でも、駐車方法の違反や交差点・バス停・横断歩道付近などにより警察が所有者に指導する場合があります。
(ケース4)50cc超のバイクで、私有地に放置されている場合
回答:まず所轄の警察署に、バイクがある旨を連絡し、盗難車かどうかの確認を受けてください。
盗難車であった場合、警察で対応を致します。
盗難車でなかった場合は、廃棄物としての処理になります。
個人の場合、50cc超のバイクは粗大ごみとして市(清掃課)が回収することができません。
個人の場合、二輪車リサイクルセンターに処分方法をご相談ください。
(二輪車リサイクルコールセンター)
電話:050-3000-0727
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)
企業の場合も同様に、二輪車リサイクルセンターに処分方法をご相談ください。
(二輪車リサイクルコールセンター)
電話:050-3000-0727
受付時間:9:30~17:00(土・日・祝日・年末年始等を除く)
以上4パターンが想定されますが、放置自転車として市(都市生活サービス課)が対応できるのは、ケース1の場合(50cc以下かつ路上等放置)のみです。