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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2019/11/27 10:15
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児童扶養手当の額が2分の1に減額されるそうですがどのようになるのですか。

児童扶養手当の額が2分の1に減額されるそうですがどのようになるのですか。
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回答

平成20年4月から、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき、手当の一部支給停止措置が実施されております。

児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止除外事由に該当されない場合には、5年等を経過した翌月の手当から支給手当月額の2分の1を支給停止となる措置です。

【受給から5年等を経過する要件】
手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または、支給要件に該当した日から7年のいずれか早い方になります。
ただし、認定請求(額改定請求を含む)をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときとなります。

【一部支給停止適用除外事由】
●受給資格者が就業している場合又は求職活動等の自立を図る活動を行っている場合。
●受給資格者が障害の状態にある場合。
●受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である場合。
●受給資格者の監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難である場合。

【必要な届出】
5年等を経過する月の約2か月前に、市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、その案内に記載されている期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
届出等を提出することで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
一部支給停止適用除外事由のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に記載されている期日前に、担当窓口へ必ずご相談ください。

【一部支給停止とならない期間】
5年等経過した月の翌月分から翌年10月分(5年等経過した月の翌月が1月から7月までのいずれかの月である場合は、その年の10月分) までとなります。その後の手当については「現況届」の際に「一部支給停止適用除外届」と「その事由を証明する関係書類」を提出することにより、その年度の手当額(11月分から翌年の10月分まで)は、2分の1の支給停止となりません。ただし、所得状況や世帯状況等に変化があった場合は、この限りではありません。
この届出により一部支給停止措置(2分の1の支給停止)はされませんが、所得状況によって決定された停止額が解除になるわけではありません。
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6845
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/hitorioya/jidohuyoteate.html