上場株式等にかかる配当所得について、これまでの様な総合課税とは別に、あらたに申告分離課税が選択できるようになりました。
上場株式等の配当所得を申告する場合は、そのすべてを総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。申告分離課税を選択した場合は、配当控除は適用されませんが上場株式等にかかる譲渡損失との間で損益通算を行うことができます。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額がある場合は、翌年以降3年間にわたり株式の譲渡所得等の金額及び上場株式等にかかる配当所得の金額から繰越控除できます。
なお、上場株式等の配当所得は申告しないことも選択できます。