市道上であれば、都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。市が警告後、24時間経過後に撤去します。
※自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内の放置自転車や原付については、警告後、即日撤去します。
なお、私有地(アパートやマンション等の駐輪場や駐車場)内の放置車両につきましては、市では対応することができません。各所有者や管理者の権限に基づいて処理を行ってください。
国道や県道上の放置車両につきましては、各道路管理者までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・国道…国土交通省松山河川国道事務所
11号線・33号線 【松山第一国道維持出張所】
電話:089-956-0326
196号線・56号線 【松山第二国道維持出張所】
電話:089-978-2382
・県道…【愛媛県中予地方局建設部管理課】
代表電話:089-941-1111
内線:496【管理第2係】
なお、お問い合わせ当日が閉庁日の場合は、下記の事項をご確認ください。
・自転車や原付の放置されている場所
・放置されている自転車や原付の台数
・自転車の「防犯登録番号」(原付は「標識ナンバー」)と「車体番号」
・車体の色や形状(ママチャリ、折りたたみ式等)
・車体の状態や特徴(パンクしている、サドルがない、鍵がかかっているかどうか等)
・お電話をいただいた方のお名前と電話番号(後日、放置場所や車両の詳細確認等でご連絡をすることがあるため)
以上の事項をご確認いただき、翌開庁日に都市生活サービス課(089-948-6421)までご連絡ください。