決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。
また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は、年によって異なります。そして、市税を滞納したままでいると、納期限までに納めた人との公平性や大切な市税を確保するため、財産(預貯金、給料、不動産など)を差し押えたり、さらにその財産を公売するなどの強制処分を行う場合があります。