• No : 1754
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/20 14:08
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家を買った場合、税金の控除について教えてください

家を買った場合、税金の控除について教えてください
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回答

 居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除することができます。これを「住宅借入金等特別控除」といいます。
 なお、いつから住宅を取得し、居住しているのかによって適用要件及び控除額等が異なります。詳しくは松山税務署へお問い合わせ下さい。
 
〈お問い合わせ先〉
松山税務署
所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
電話番号 089‐941-9121
ホームページ https://www.nta.go.jp
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298