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年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
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No : 1715
公開日時 : 2006/01/20 00:00
更新日時 : 2020/12/02 15:28
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年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか
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回答
市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。
なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。
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