1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。
その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。
なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万円以下の場合でも退職時における居住地の市町村に給与支払報告書の提出をお願いしています。