• No : 1666
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/17 09:47
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松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象はどうなりますか

松山市内において、複数の事業所で事業を営んでいる場合、事業所税の課税対象はどうなりますか
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回答

松山市内にあるすべての事業所の床面積が課税対象となります。

例えば、松山市内に1,000平方メートルの工場と別の場所に500平方メートルの事務所がある場合には、工場(1,000平方メートル)、事務所(500平方メートル)すべてが課税対象となりますので、課税対象床面積は1,000平方メートル+500平方メートル=1,500平方メートルになります。

※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6301 089-948-6304
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/houjin/jigyousyozeiqa.html