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固定資産税の免税点について。
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No : 1643
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2018/01/17 16:00
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固定資産税の免税点について。
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回答
松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
担当部局・担当課
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担当部局・担当課 連絡先
089-948-6315 089-948-6319 089-948-6309
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/kotei/how_to_koteisantei.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/qa/situmonnnayose.html