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自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか
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No : 1579
公開日時 : 2012/03/01 00:00
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自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか
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回答
自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。
見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。
1.住家の全壊・全焼、全損の場合
1世帯につき3万円
2.住家の半壊・半焼、半損の場合
1世帯につき2万円
3.住家の床上浸水の場合
1世帯につき1万円
4.死亡の場合
1人につき5万円
なお、申請の必要はございませんが、状況等を調査の上、見舞金は直接ご本人にお渡しいたします。
担当部局・担当課
市民部 > 市民生活課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6814
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/sonota/enngojigyou.html