※制度説明
少子高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が急速に増えることが見込まれる一方、核家族化による家族の生活環境の変化などから高齢者介護問題は、最大の不安要因となっています。そのような中で、平成12年4月から施行された介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者として加入し、介護の問題を社会全体で支えあう制度になっています。
(被保険者区分)
被保険者区分は、年齢が65歳以上の方で構成される「第1号被保険者」と、年齢が40歳から64歳までの方で構成される「第2号被保険者」に分れています。
(第1号被保険者)
年齢が65歳以上の方で、介護が必要であると認定された方は、必要な介護サービスを利用することができます。
(第2号被保険者)
年齢が40歳~64歳までの方で特定疾病により介護が必要であると認定された方は、必要な介護サービスを利用することができます。
(特定疾病=「介護サービスを利用するための要介護認定申請の手続き方法を教えてください」の項を参照。)
(被保険者証)
年齢が65歳になった方(第1号被保険者)には、市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されますが、介護認定を行う際に必要となりますので大切に保管しておいてください。また、年齢が40歳~64歳までの方(第2号被保険者)で、要支援・要介護の認定を受けた方に対して、市から保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。