(要件)
要介護1以上の人が入所できます。(介護老人福祉施設については原則として要介護3以上の人が対象です。)
(種類)
1.介護老人福祉施設
常に介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所し、日常生活上必要な介護、機能訓練、療養上のサービスを受ける施設
2.介護老人保健施設
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、看護や介護、リハビリを中心としたサービスを受ける施設
3.介護療養型医療施設
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設で、療養上の管理、看護、医学管理下での介護、機能訓練などを受ける施設
4.介護医療院
主に長期にわたり療養を必要とする人のための施設で、医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられる施設
(入所手続き)
利用者が施設に直接申し込みます。
入所する際は、施設と契約を結ぶことになります。
(サービスの開始)
計画に基づいて、サービスが受けられます。
(費用)
利用料の本人負担は1割(一定以上所得者は2割もしくは3割(平成30年8月から))です。
食費、居住費、その他の日常生活費等は本人の負担となります。