(利用者の負担)
同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割もしくは3割(平成30年8月から))の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算額)が高額になり、一定の金額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。
(要件)
1.生活保護の受給者等
2.非課税世帯で利用者の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円以下、又は、老齢福祉年金の受給者
3.非課税世帯で利用者の合計所得金額と課税年金収入の合計額が80万円超
4.市民税が課税されている世帯
5.現役並み所得者に相当する方がいる世帯
(負担上限額)
負担上限額は140,100円,93,000円,44,400円,24,600円,15,000円の5段階があります。
(申請)
高額介護(介護予防)サービス費に該当している人には、介護保険課からお知らせしています。 介護保険課、各支所、出張所で申請ができます。 一度申請しておけば、翌月からは介護保険課で該当の有無を確認し、該当する場合は、申請された口座に振り込みます。