*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。
【支給要件】
受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。
・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること
・施設に入所していないこと
・障害年金などの障がいを支給条件とする制度を受けていないこと
【注意事項】
・特別障害給付金を受給されるようになると手当が受けれなくなります。
【支給額】
・月額は毎年変更があるため、下記担当までお問合せください。
・支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回です。