• No : 1350
  • 公開日時 : 2006/01/20 00:00
  • 更新日時 : 2020/03/26 19:02
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障がいのある人への手当について教えてください。

障がいのある人への手当について教えてください。
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回答

・特別児童扶養手当
 身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。

・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して、手当を支給することにより、福祉の増進を図るものです。

・松山市重度心身障害児童福祉年金
 身体や知的に重い障がいのある20歳未満の児童と生計同一の保護者に対して支給されます。

・心身障害者扶養共済制度
 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に一定の掛金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

・松山市重度心身障害者介護激励金
 被介護者が介護保険の要支援・要介護の認定や障害支援区分の認定を受けておらず、一定の要件を満たしている心身障がい者・知的障がい者と同居している家族が介護をしている場合に、介護者に対して支給されます。
担当部局・担当課
福祉事務所 > 障がい福祉課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6936
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/shogai/teate/index.html