• No : 132
  • 公開日時 : 2012/03/17 00:00
  • 更新日時 : 2020/12/04 09:24
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平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくていいと聞いたのですが。

平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下なら申告しなくていいと聞いたのですが。
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回答

平成23年分の所得より公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合には、税務署へ確定申告書を提出する必要がなくなりました(還付申告は従来どおり行えます)。
ただし、公的年金収入以外に個人年金等の雑所得など他の所得がある場合や、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除(年金から天引きされていない社会保険料や生命保険料など)を市県民税で受けるためには、市県民税申告書を松山市へ提出する必要があります。
市県民税の申告は松山市役所本館2階市民税課で受付けています。なお、必要書類を添付して郵送にて申告することもできます。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/nenjinjyukyu.html