- No : 1217
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2012/03/01 10:00
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特定建築物の衛生管理について教えてください
特定建築物の衛生管理について教えてください
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回答
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。