路上駐車の解消や道路交通の円滑化を目的として、建築主が一定の要件に該当する建築物を新築、増築または用途を変更する場合、その規模に応じて附置しなければならない駐車施設の台数、規模、構造等を定めています。
1.条例の適用区域(市街化区域内)
・駐車場整備地区
・商業地域、近隣商業地域
・周辺地区
2.対象となる建築物
一定規模以上の面積を超える建築物に条例が適用されます。
・駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域
特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡を超える建築物が対象
・周辺地区
特定用途に供する部分の床面積が2,000㎡を超える建築物が対象
※特定用途とは
劇場,映画館,演芸場,観覧場,放送用スタジオ,公会堂,集会場,展示場,結婚式場,斎場,旅館,
ホテル,料理店,飲食店,待合,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,舞踏場,遊技場,
ボーリング場,体育館,百貨店その他の店舗,事務所,病院,卸売市場,倉庫及び工場
3.事前協議
条例の適用を受け駐車場の附置義務が課せられるかどうかは、建築計画の際に、事前にお問い合わせの上、ご確認ください。