次の要件にあてはまる駐車場を設置する場合は、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要です。
1.対象となる駐車場
①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場)
②自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの
③都市計画区域内に設置され、その利用について駐車料金を徴収するもの
※①~③すべてに該当する場合は、届出が必要です。
※①~②に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の適用がある場合はそれらの規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準に適合しなければなりません。
2.一般公共の用に供されるとは
不特定多数の者が営業時間内において自由に利用できる状態であるものをいいます。
店舗・病院等の駐車場であっても、専用駐車場と明示することに加え、例えば、駐車場の出入口で管理人等が一般の利用を排除しているなど、厳密に当該建物の利用者のみの利用に限定されている場合以外は、「一般公共の用に供する」と解されます。
3.届出の種類
①路外駐車場設置(変更)届出書・・・供用開始前まで(変更の場合は変更前)
※設計時や工事着手前までにご相談ください。
②管理規程・・・供用開始後10日以内(変更の場合は、変更後10日以内)
③休止、廃止、再開の届出・・・その行為から10日以内