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給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
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No : 1681
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2025/03/25 17:49
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給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
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回答
提出してください。
平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万円以下の場合でも退職時における居住地の市町村に給与支払報告書の提出をお願いしています。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290・6266
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kyuuhouteishutu.html
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