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No : 1172
公開日時 : 2007/04/02 00:00
更新日時 : 2021/04/01 00:15
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都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
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回答
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。
許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。
申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市・交通計画課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6846
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/download/kurashi/jyuutaku/gozyuusannzyou.html
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