1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項)
よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。
※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。
2.松山市に死亡届を提出した場合、または、本籍が松山市で松山市以外に死亡届を提出した場合は請求することができます。
※本籍が松山市で松山市以外に提出した場合は、届出をされた日から証明書の発行まで10日程度かかります。
3.本籍(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してきてください。
4.手数料は一通350円です。
5.届書は届出日の月末から3週間程度で法務局に送付されます。それ以降は本籍地管轄の法務局で請求してください。
※本籍が松山市以外で、松山市に死亡届を提出した場合は、届出日の属する年度末から1年間は松山市で請求できます。それ以降は本籍地管轄の法務局で請求してください。
6.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
7.遺族年金受取人などの利害関係人以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要です。
※証明書に記載のある方の配偶者、直系血族の場合は、委任状を省略することができます。
※配偶者、直系血族の関係であることが松山市の戸籍などで確認できない場合は、委任状またはその関係を証明できる戸籍謄本などの提示が必要です。
8.市民課、支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で請求してください。
※北条支所出張所では即日交付はできません。
※市民サービスセンターでは請求できません。