- No : 66
- 公開日時 : 2015/05/01 00:00
- 更新日時 : 2018/01/18 16:00
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空港周辺の建物や工作物の高さ制限を教えてください。
空港周辺の建物や工作物の高さ制限を教えてください。
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回答
空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を障害物がない状態にしておく必要があり、航空法第49条の規定により、高さ制限が設けられています。
このため、空港周辺においては、建物や工作物等の高さの制限があり、TVアンテナ、看板、電線、電信柱、アドバルーンやラジコン機についても対象となります。
対象となる区域や制限される高さについては、大阪航空局 松山空港事務所(TEL089-972-0319、FAX089-973-1056)までお問い合わせください。
- 担当部局・担当課
- 都市整備部 > 空港港湾課
- 担当部局・担当課 連絡先
- 089-948-6318 089-972-0319