概要は、下記のとおりです。
<撤去>
1.自転車等放置禁止区域(自転車や原付の放置が、条例により禁止されている区域)内
→警告後、即日撤去します。
※ただし、交通環境を阻害する恐れがある場合は、直ちに撤去します。
2.自転車等放置禁止区域外
→警告後、24時間を経過したもの
※ただし、明らかに機能を喪失している自転車や原付は、直ちに撤去します。
3.市営駐輪場内
→連続して4日以上駐車している自転車等に対し、警告後、撤去します。
<撤去車両の保管>
自転車保管所(和泉または土居田)で保管します。
保管期間は、告示した日から起算して1月です。
<所有者照会・盗難車照会>
自転車の「防犯登録番号」(原付は「標識ナンバー」)と「車体番号」に基づき、警察等の複数の関係機関の協力により、所有者を調査し、同時に盗難届出の有無についても確認します。
所有者が判明した自転車等については、当該所有者に対し、自転車等の引き取りを通知する、引取通知書(ハガキ)を送付します。
<告示>(基本、毎月第2水曜日)
撤去した自転車と原付について告示します。
告示内容は、「撤去し、保管した年月日」、「放置場所」、「防犯登録番号」、「自転車等の特徴」、「保管期間」、「保管場所及び返還場所」、「その他市長が必要と認める事項」です。
<自転車等の引き渡し>
引取通知書や告示等により、市による自転車等の撤去及び保管を知り得た所有者等に対し、自転車等を返還します。
※盗難届が警察に受理されている自転車等については、警察に引き渡します。
<リサイクル>
引き取り人のいない自転車については、公用自転車としての活用、学校や海外への譲渡(有償・無償)などを実施し、リサイクルに努めています。
<廃棄>
所有者等の引き取りもなく、リサイクルにも適さない自転車については、廃棄処分となります。