• No : 428
  • 公開日時 : 2006/08/07 00:00
  • 更新日時 : 2025/04/08 14:26
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公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなものがありますか。

公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなものがありますか。
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回答

売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。
また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。
贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。

※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 市街地整備課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6563
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html