問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
都市生活サービス課
>
公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなもの...
戻る
No : 428
公開日時 : 2006/08/07 00:00
更新日時 : 2022/03/17 16:26
印刷
公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなものがありますか。
公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなものがありますか。
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
開発建築部
>
都市生活サービス課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
暮らし
>
都市整備
回答
売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。
また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。
贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。
※詳しくは、都市生活サービス課総務担当までお問い合わせください。
担当部局・担当課
都市整備部 > 都市生活サービス課(使用不可)
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6256
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/tochi/tochitodoke/kokakuho.html