宝くじ(ナンバーズ、ミニロト、ロト6含む)の当せん金には税金はかかりません。
宝くじの法律「当せん金付証票法」の第13条により、当せん金付証票の当せん金品については、所得税・市県民税は非課税扱いになっています。
また、スポーツ振興投票に係る払戻金に該当するサッカーくじ「TOTO」の当せん金についても税金はかかりません。
ただし、懸賞やクイズの賞金、競馬・競輪の払戻金などは一時所得になります。一時所得は純粋なもうけ(収入金額-当たり券の購入費などの収入のために要した支出額)が50万円以上あると、申告が必要になる場合があります。
<参考>
他に税金の対象とならない非課税所得には次のようなものがあります。
・雇用保険による失業手当
・傷病手当
・遺族年金
・障害年金
・子ども手当、児童扶養手当 など