<氏名変更した場合>
氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。
(法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)
<会社等が名称変更した場合>
名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。
(法務局で名称変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。)
また、合併等で不動産の所有を引き継ぐ場合は、法務局で不動産の所有権登記の手続きが必要となります。なお、登記が完了するまでの間は「送付先等の変更届」を提出していただくことにより、方書を付けてお送りしますので、資産税課までご連絡ください。