※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます
旧姓が併記されるのは、以下のものです。
・住民票の写し
・マイナンバーカード
・住民票記載事項証明書
・印鑑登録証明書
・署名用電子証明書
・転出証明書
また、旧姓併記の申請をすると、旧姓の表記を省略したり非表示にすることはできません。
令和7年5月26日以降に申請された方は、旧姓(旧氏)の振り仮名も記載します。
(マイナンバー、署名用電子証明書を除く)
すべての人に振り仮名が記載されるのは、令和8年度の予定です。