サラリーマン(給与所得者)の人でも次に当てはまる場合は、税務署に確定申告が必要となります。
・支払金額が2000万円を超える人
・給与所得の他に所得があり、その所得金額が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受けている人
・同族会社の役員
・災害減免法によって源泉徴収の猶予を受けた人
・源泉徴収の適用を受けない家事使用人等
また、医療費控除や住宅借入金等特別控除(1年目のみ)など税金の還付を受ける人も、申告が必要です。
確定申告が不要な場合でも、市・県民税の申告が必要になることがありますので、給与以外に収入があったときには市民税課までお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
松山税務署
所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
電話番号 089‐941-9121