1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除がない人
(提出の有無については勤務先にご確認ください)
・年金支払者より公的年金支払報告書が提出され、前年中はその年金以外に収入がなかった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除以外に控除がない人
・税務署へ確定申告書を提出された方
・前年中の所得が条例で定める額で、均等割の納税義務がない方