• No : 1699
  • 公開日時 : 2023/10/01 00:00
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市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして納める方法)に変更できますか(会社からのお問い合わせ)

市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして納める方法)に変更できますか(会社からのお問い合わせ)
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回答

 特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。

1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。
2.5月の中旬に「特別徴収税額の通知書」が事業所に届きますので、特別徴収税額、従業員の人数、氏名、住所等を確認して下さい。
3.毎月の給与の支払の際に各従業員より月割額を天引きし、合わせた額をその翌月の10日までに納入書により松山市指定の金融機関に納入して下さい。

原則としまして、年度始めの6月が特別徴収の切替え月となります。やむをえず、年度の途中の切り替えを希望される場合は、市民税課総括担当までご相談下さい。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298 089-948-6266
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/tokucyo/tokucyo4.html