問合せ
>
部局
>
理財部
>
市民税課
>
廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?(先日、乗らなくなった...
戻る
No : 1662
公開日時 : 2021/04/01 00:00
更新日時 : 2021/04/05 09:46
印刷
廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?(先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に手続きはしていません。市役所の手続きは必要でしょうか?)
廃車申告しないで原付バイクを処分してしまった場合は?(先日、乗らなくなった原付バイクを、バイクの回収業者に頼んで処分してもらいました。特に手続きはしていません。市役所の手続きは必要でしょうか?)
カテゴリー :
問合せ
>
部局
>
理財部
>
市民税課
問合せ
>
カテゴリーから探す
>
手続き・申請
>
税金
回答
原付バイクを処分しても市役所へ廃車申告の手続きを行わなければ、毎年、軽自動車税が課税されます。市民税課(本館2階 11番窓口)又は支所の窓口において廃車申告の手続きを行い、ナンバープレートを返納してください。ナンバープレートを処分してしまい、返納できない場合は、廃車申告の際に申し出てください。
代理人による申請も可能ですが、代理人は原付バイクの名義人の住所・氏名・生年月日・電話番号を正確に把握しておく必要があります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/haisya.html