• No : 1661
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/04/05 09:44
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盗難にあった原付バイクの手続きは?(50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をしました。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか?)

盗難にあった原付バイクの手続きは?(50ccのバイクを盗まれ警察へ届出をしました。廃車したいのですが、どんな手続きが必要ですか?)
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回答

 盗難届出証明書(写しでも可)又は盗難届出の届出年月日・届出警察署・受理番号が記述でき、確認がとれれば、盗難届出された届出年月日まで遡って廃車いたします。盗難にあった場合には、ナンバープレートの返納ができませんので、廃車申告の際に申し出てください。
 なお、ナンバープレートのみ盗難され、ナンバープレートの再交付を希望される場合、盗難届出証明書又は盗難届出確認がとれれば、標識再交付弁償金(200円)は必要ありません。
 代理人による申請も可能ですが、代理人は原付バイクの名義人の住所・氏名・生年月日・電話番号を正確に把握しておく必要があります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6302
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/keiji/keijidousyazeiqa.html