土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
●地目
宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
●地積
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
●価格(評価額)
評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めています。これは、特殊な取引価格(競売価格や借入金返済のための低価額の売買など個人的な負債の相殺などの取引価格など)ではなく、不動産鑑定士が鑑定した価格をもとに算定します。