• No : 1653
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/07/07 09:16
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家屋評価のしくみについて。

家屋評価のしくみについて。
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回答

 家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。

●新増築家屋の評価
新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求めた再建築価格に、経年減点補正率等を乗じて価格(評価額)を算出します。新築家屋は、新築した年の翌年度から課税されます。(ただし、1月1日新築の場合は同年度)

                     新増築家屋の調査
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                     再建築価格の算出
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                      評価額の算出

●新増築以外の家屋(既存家屋)の評価
 新増築以外の家屋は、3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しを行います。価格の見直しは、3年間の建設物価の動向等を考慮して定めた補正率(再建築費評点補正率といい、令和3年度の評価替えでは固定資産評価基準により木造家屋は1.04、非木造家屋は1.07と示されました。)を適用して新たな再建築価格を求めます。求めた再建築価格に、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率等を乗じて求めます。その後、見直し後と見直し前の価格を比較していずれか低い価格に決定します。なお、評価額が評価替え前の価額を超える場合でも、評価額は引き上げることなく、前年度の価額に据え置かれます。

                 既存家屋の再建築価格の算出
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                   見直し後の価格の算出
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                   見直し前の価格と比較
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                  いずれか低い価格に決定
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6319
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/kaoku/hyoukanosikumi.html