• No : 1533
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/06/09 11:23
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訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。

訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。
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回答

●クーリング・オフ制度があります。

 クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。 

 訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば、一方的に契約を取りやめることができます。
 ただし、事業者が一度契約したら絶対に解約はできないと嘘を言ったり、脅したりした時は、8日が過ぎてもクーリング・オフができます。

●クーリング・オフの方法について

 書面(はがき可)もしくは電磁的記録(電子メールやFAXなど)でクーリング・オフの通知を行います。
 
 ~記載例~
 件名として、「契約解除通知」と記入する。
 その他「契約日」、「販売会社」、「商品名」、「契約金額」、「担当者名」を記入する。
 「○○日付の契約を解除します。」と記入して、通知を発した日付を記入する。
 契約者住所、契約者氏名についても記入する。
 
 <はがきで行う場合>
 官製はがきに必要事項を記入し、両面コピーを取っておきましょう。
 郵便局に出向き、簡易書留か特定記録郵便で送付しましょう。
 受領書は大切に保管しておきましょう。
 販売会社とクレジット契約をしている場合は、必ず同時にクレジット会社にも通知をしましょう。
 
 <電磁的記録で行う場合>
 送信メールや専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
 
 (電磁的記録の例)
    電子メールやFAX,USBメモリなどの記録媒体
    事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなど 

 詳しくは、松山市消費生活センターへお問合せください。

【お問合せ先】
松山市消費生活センター(本館1階)
TEL:089-948-6382
FAX:089-934-1768
相談受付時間(土・日曜日・祝日及び12月29日~翌年1月3日は休み)
平日:8:30~16:00
担当部局・担当課
市民部 > 消費生活センター
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6382
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/shohisha/kakusyu/coolingoff.html