事業活動に伴って事業所(法人だけでなく、個人事業主を含みます)から排出される廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分かれます。
1.産業廃棄物とは
事業所から排出される廃棄物のうち、法令で定められた種類のものが産業廃棄物です。
ただし、業種が指定されている種類の廃棄物については、指定された業種の事業活動によって生じた場合のみ、産業廃棄物となります。
●あらゆる事業活動でも産業廃棄物となるもの
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類(合成ゴムを含む)、ゴムくず(天然ゴム)、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、廃油
●業種によって産業廃棄物になるもの(かっこ書の業種から出る場合に限り産業廃棄物になります。)
紙くず(出版業、新聞業、建設業、製本業、印刷物加工業、パルプ製造業)
木くず(建設業、木材木製品製造業、輸入材木の卸売業、リース業等の業種。但し木製パレットについては、業種を問わず産業廃棄物となります。)
繊維くず(繊維工業、建設業などの業種)
動植物性残さ(食料品製造業、医薬品製造業などの業種)
動物系固形不要物(と畜場、食鳥処理場などの業種)
動物のふん尿(畜産農業に係る業種)
動物の死体(畜産農業に係る業種)
2.事業系一般廃棄物とは
事業所から排出される廃棄物のうち、上記の産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物です。
●可燃物
・生ごみ、木くず、繊維くずなど
・リサイクルできない紙類(ティッシュ、油紙など)
→市ごみ処理施設で処分できます。
●リサイクルできる紙類
・OA用紙、新聞、段ボール、紙パック類(500ml以上)
機密書類、本類・雑紙等
→古紙問屋などで処理してください。
●リサイクルできるもの
剪定枝などの木くず
食品循環資源(リサイクルできる生ごみ)
→一般廃棄物処分業者などで処分してください。