本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。
<印鑑登録できる人>
・松山市に住民登録がある人
※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。
・15歳未満の人
・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人)
<本人来庁の場合>
・登録印
・マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真付きの公的な証明書の提示
または保証書の添付
・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
※保証書(保証人)は、松山市で印鑑登録している18歳以上の人に限ります。
必要事項の記入の他、保証人の印鑑登録証(カード)の番号の記入かつ登録印(実印)の押印が必要です。
※条例で規定する本人確認ができない場合は、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度の日数が必要です。
<本人来庁で顔写真付き証明書や保証書をお持ちでない場合>・・・後日交付
(申請時)
・登録印
・医療保険証、通帳もしくはキャッシュカードなど
(交付時)
・照会書・回答書
・登録印
・医療保険証、通帳もしくはキャッシュカードなど
・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
<代理人来庁の場合> 『印鑑登録をしたいのですが(代理人による申請)』参照
・登録者本人の登録印
・代理権授与通知(疎明)書(登録者本人記載のもの)
・代理人(来庁者)の認印
・代理人(来庁者)の本人確認書類
※本人が来庁できない場合は、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度の日数が必要です。
※必要事項が記載されていれば、代理権授与通知(疎明)書は所定の用紙でなくても可
・「委任状」
・誰が誰にどういった手続きを委任するか
作成年月日
委任者の住所・氏名・生年月日
委任された代理人(窓口に来る人)の住所・氏名・生年月日
委任事項(届出・申請の内容)
・本人が来庁できないやむを得ない理由
・登録者本人の登録印の押印
・登録手数料は、照会書・回答書持参時に必要となります。
【登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)】
<照会書・回答書を持参するときに必要なもの>
☆本人来庁の場合
・照会書・回答書
・登録印鑑
・本人確認書類(原本)
・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
☆代理人来庁の場合 『印鑑登録をしたいのですが(代理人による申請)』参照
・照会書・回答書(登録者本人の自署のもの)
・代理権授与通知(疎明)書または委任状(作成年月日記載)(登録者本人記載のもの)
・登録者本人の登録印鑑
・登録者本人の本人確認書類(コピーでも可能)
・代理人(来庁者)の認印
・代理人(来庁者)の本人確認書類(原本)
・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
<本人確認書類の一例>
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票基本台帳カード、健康保険証、年金証書または手帳、介護保険証などで有効期限内のもの
<手続きする場所>
本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。
<訂正印が必要な場合>
原則として、委任状(代理権授与通知(疎明)書)や申請書等の記載内容に修正・訂正がある場合は、全て登録者本人の登録印(実印)による訂正印が必要となります。
【例外】
・保証書は、保証人の登録印(実印)による訂正印
・申請書等の代理人欄(住所・氏名・生年月日等)は、代理人の認印による訂正印
(委任状の代理人欄は登録者本人の登録印(実印)による訂正印)
・印鑑登録証明書の交付申請書は、訂正があっても訂正印は不要です