• No : 1468
  • 公開日時 : 2012/12/01 00:00
  • 更新日時 : 2022/03/16 17:30
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印鑑登録をするためには何が必要ですか。

印鑑登録をするためには何が必要ですか。
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回答

本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。

<印鑑登録できる人>
 ・松山市に住民登録がある人

※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。
 ・15歳未満の人
 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人)

<本人来庁の場合>
 ・登録印
 ・マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の顔写真付きの公的な証明書の提示
  または保証書の添付
 ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
  
※保証書(保証人)は、松山市で印鑑登録している18歳以上の人に限ります。
 必要事項の記入の他、保証人の印鑑登録証(カード)の番号の記入かつ登録印(実印)の押印が必要です。
※条例で規定する本人確認ができない場合は、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度の日数が必要です。

<本人来庁で顔写真付き証明書や保証書をお持ちでない場合>・・・後日交付
 (申請時)
 ・登録印
 ・医療保険証、通帳もしくはキャッシュカードなど
 (交付時)
 ・照会書・回答書
 ・登録印
 ・医療保険証、通帳もしくはキャッシュカードなど
 ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
  

<代理人来庁の場合>  『印鑑登録をしたいのですが(代理人による申請)』参照
 ・登録者本人の登録印
 ・代理権授与通知(疎明)書(登録者本人記載のもの)
 ・代理人(来庁者)の認印
 ・代理人(来庁者)の本人確認書類
※本人が来庁できない場合は、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度の日数が必要です。
※必要事項が記載されていれば、代理権授与通知(疎明)書は所定の用紙でなくても可
 ・「委任状」
 ・誰が誰にどういった手続きを委任するか
   作成年月日
   委任者の住所・氏名・生年月日
   委任された代理人(窓口に来る人)の住所・氏名・生年月日
   委任事項(届出・申請の内容)
 ・本人が来庁できないやむを得ない理由
 ・登録者本人の登録印の押印
 ・登録手数料は、照会書・回答書持参時に必要となります。
  【登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)】
  

<照会書・回答書を持参するときに必要なもの>
☆本人来庁の場合
 ・照会書・回答書
 ・登録印鑑
 ・本人確認書類(原本)
 ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
  

☆代理人来庁の場合  『印鑑登録をしたいのですが(代理人による申請)』参照
 ・照会書・回答書(登録者本人の自署のもの)
 ・代理権授与通知(疎明)書または委任状(作成年月日記載)(登録者本人記載のもの)
 ・登録者本人の登録印鑑
 ・登録者本人の本人確認書類(コピーでも可能)
 ・代理人(来庁者)の認印
 ・代理人(来庁者)の本人確認書類(原本)
 ・登録手数料300円(証明書は1通につき300円別途必要)
  

<本人確認書類の一例>
 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民票基本台帳カード、健康保険証、年金証書または手帳、介護保険証などで有効期限内のもの

<手続きする場所>
 本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。

<訂正印が必要な場合>
 原則として、委任状(代理権授与通知(疎明)書)や申請書等の記載内容に修正・訂正がある場合は、全て登録者本人の登録印(実印)による訂正印が必要となります。
 【例外】
 ・保証書は、保証人の登録印(実印)による訂正印
 ・申請書等の代理人欄(住所・氏名・生年月日等)は、代理人の認印による訂正印
  (委任状の代理人欄は登録者本人の登録印(実印)による訂正印)
 ・印鑑登録証明書の交付申請書は、訂正があっても訂正印は不要です
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6338
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/innkantouroku/innkanntouroku.html